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AD陽性事例集

【CASE 1】

尿から禁止物質が検出されたケース(テニス 海外でのドーピング検査:ATP 250)

ATP 250のトーナメントで行われた競技会検査(以下、ICT:競技会中に行われるドーピング検査)で世界ランキング10位以内に入ったことのある選手の尿検体から禁止物質として指定されている中枢神経興奮成分が検出された。当該選手は、「某ヨーロッパの薬局で購入したサプリメントの錠剤に禁止された成分が含まれていた可能性があり、私はそれを知らなかった」と、選手自身は主張している。
当初は9か月の資格停止期間をITF/ATPから言い渡されたが、スポーツ仲裁裁判所(Court of Arbitration for Sport CAS)に不服申し立てを行い、結果4か月の資格停止期間を受けることとなった。尚、禁止物質が検出されたトーナメントで得たポイント/賞金はすべて無効となり、検査が実施された日から4か月間はすべての試合への出場はもちろん、公式な練習会場などでのトレーニングも行うことが禁止された。

パフォーマンスをあげようと意図的に使用したのではなくとも、選手自身の検体から検出された物質で判断されるため、「私は知らなかった」では済まされないケースである。

【CASE 2】

検査拒否/回避のケース①(テニス 海外でのドーピング検査:ATP 1000)

ATP 1000のトーナメントで行われたICTで、某ヨーロッパのデ杯選手(ATPランキング過去最高20位以内)がドーピング検査(尿/血液)の対象となり、尿検体は提供したものの、血液検体の提供を体調が優れないなどの理由から応じなかったため、18か月間の資格停止を言い渡された。
その後、当該選手は「当時、対応したドーピング検査員が血液検体を提供しないことを容認した」と主張をしたが、後日行われた審議によって、「ドーピング検査員が検体を提供しないことを助言できる立場にないとし、提出しないことを認めてはいなかったという結論に至った」
結果、18か月間の資格停止期間から最終的にはドーピング検査が実施された日から12か月間の資格停止が言い渡された。
従来は尿検体のみの採取がスタンダードであったが、近年は尿+血液の提供が求められるケースが増加傾向にあり、それがスタンダードになりつつある。
当ケースにおいては、一見すると選手側の主張が正しい(体調不良を理由に挙げたこと)ように思われるが、ドーピング検査の対象として通告を受けた際には、原則としていかなる状況においても規定の検体を提供するまで検査の中断や打ち切りはないため、検査拒否/回避として扱われたケースである。

【CASE 3】

検査拒否/回避のケース②(他スポーツ 日本国内でのドーピング検査:他スポーツ日本選手権)

テニスに限らず、日本国内最高峰の大会として位置づけられている他スポーツでの日本選手権において行われたICTで、優勝者がドーピング検査の対象となり、所定の手続きに沿って通告が行われた。しかし、尿の提供に時間を要したため、帰路の移動に支障が出るとし、当該選手の指導にあたる指導者の助言・判断により検査途中でありながら検査を中断し、ドーピング検査員の引き留めに応じることなく帰路についてしまった。
結果、当時の日本ドーピング防止規定に従い、当該選手の優勝成績の失効と2年間の資格停止処分(当時の規定上、2年間の資格停止は最大期間である*2015年1月1日からは最大4年間に改定された)が言い渡された。

原則として、検査途中での中断・打ち切りは行われることがなく、規定に沿った検体を提供するまで検査は継続されなければならない。しかしながら、今回のケースにおいては、帰路の移動を理由に選手側(指導)の判断により検査を中断し、帰路についてしまったものである。

ドーピング検査も大会・試合の一部であり、出場した以上は選手としてその義務を果たさなければならないことが明確になったケースである。

当ケースにおいては、通告時に選手の権利と責務について適正に説明が行われ、選手がそれらに対して同意・署名をしていたにも関わらず、指導者の助言によって検査を打ち切ってしまった。その経緯を踏まえた上で、選手はもちろんのこと、選手をサポートする側についても、アンチ・ドーピングの定義を理解し、協力し、アンチ・ドーピング活動に積極的に参加していく必要がある。



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